令和7年度 明正中学校いじめ防止基本方針
桑名市立明正中学校
1 はじめに
本方針は、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」、ならびに「三重県いじめ防止基本方針」をふまえ、いじめの防止等のための対策に関わる基本的な考え方を示すとともに、本校の体制や取組等について、具体的に示すものである。
2 いじめの防止等のための対策に関わる基本的な考え方
(1)基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあり、決して許されるものではない。
本校では、全ての生徒がいじめをおこなわず、他の生徒に対しておこなわれるいじめをはやしたてたり、傍観したりすることがないようにするため、いじめが生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒との理解を深めること、さらに、生徒が一人ひとりの違いを理解し、自らを大切に思う気持ち及び他者を思いやる心を育むことにより、いじめの問題について理解を深め、いじめ防止に向けた主体的かつ自主的な行動ができるようになることをめざし、いじめの防止等のための対策をおこなう。
(2)いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等 当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与 える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の 対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 |
(いじめ防止対策推進法第2条)
(3)学校および教職員の義務
学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保 護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじ めの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを 受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 |
(いじめ防止対策推進法第8条)
(4)いじめの認知
個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行う。
また、いじめの認知は、特定の教職員のみによっておこなうのではなく、学校として組織的におこなう。
けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
また、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対処を行う。ただし、これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、発見または情報を得たら原則としてその日のうちに校長と関係教職員が情報共有し、当面の対応を決定して直ちに取り組むとともに、事案を学校におけるいじめの防止等の対策のための組織へ情報共有を行う。
(5)いじめの態様
いじめの態様として、次の9つに整理する。
○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○ 仲間はずれ、集団による無視をされる
○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
○ 金品をたかられる
○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる
○ その他
(6)いじめの理解
いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験するものと捉える。
また、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在に、注意を払う。
さらに、いじめを解決するための行動を起こすことができる「仲裁者」の存在がいじめ問題を解決する鍵になるため、日常の学校教育活動の中で、より具体的ないじめ問題解決を考える機会を創出したり、自主的・自治的な活動を推進する等いじめ防止を行動化する生徒を育成する。
(7)いじめの解消
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめの解消については、以下に示すことを踏まえて判断するものとする。
<いじめの解消について>
①いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行わ
れるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期
間とは、少なくとも3か月を目安とする。
②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被
害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等によ
り確認する。
上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、日常的に注意深く観察する。
(8)重大事態への対処
いじめによる重大事態が発生した場合、桑名市いじめ防止基本方針「(別紙)重大事態発生時の報告・調査」フロー図等に基づき、桑名市教育委員会の判断に従い、対応する。
3いじめの防止等のための対策
(1)いじめの防止等のための対策を進める組織
本校におけるいじめの防止等のための対策を進める組織として、「いじめ対策委員会」を置く。原則として月1回の定例会を開き、いじめ事案等の発生時には緊急開催する。
【構成】
学校長 教頭 主幹教諭 生徒指導主任 各学年主任 研修主任 養護教諭 ※スクールカウンセラー |
※ 対応にあたっては、事案ごとに、担任等の関係教職員を加える。また、必要に応じて、桑名市教育委員会、三重県教育委員会の支援を受け、指導主事、臨床心理士、スクールソーシャルワーカー、生徒指導特別指導員等がこれに加わる。
【主な役割】
○ 年間計画の作成、取り組みの実施、進捗状況の確認、定期的な検証、計画・取 り組みの修正 ○ 教職員の共通理解と意識の向上 ○ 生徒、保護者、地域への情報発信 ○ いじめの相談・通報の窓口の設定 ○ いじめ事案、いじめが疑われる事案への組織的な対応 情報の収集・記録・共有 事実関係の聴取・確認 指導や支援の体制、対応方針の決定 経過の記録・共有 保護者との連携・報告 ○ 重大事態への対応(調査、資料提供等) |
(2)本校におけるいじめの防止等のための対策
(ア)いじめの防止のための取組
○ なかまづくりの推進、友だちと一緒に楽しむ行事や活動の充実 ○ わかる授業づくりと規律正しい生活態度の定着をめざす指導 ○ 実行委員会によるあいさつ運動の展開 ○ 学級づくりと個別支援 ○ 情報モラル教育の推進 |
(イ)早期発見のための取組
○ 桑名市アンケート調査(6月・9月・1月) ○ 教育相談等による面談の実施(学期に1回) ○ 学校と家庭との連携(随時) |
(ウ)相談体制の確立
○ スクールカウンセラーだより、保健室だよりの発行 ○ カウンセリングルームの整備 ○ 教育相談の充実(4月・9月・1月)、個人懇談会の実施 |
(エ)いじめ事案への対処
○ 速やかに学校長に報告するとともに、校内対応会議をもつ ○ 迅速に事実確認をおこない、指導や支援の体制・方針を決定する ○ 被害生徒の立場に立った対応をする ○ 被害生徒・加害生徒の保護者へ継続的に情報提供し、連携する ○ いじめ対応票に指導の経過等の記録を残す ○ 桑名市教育委員会に報告、相談する |
(オ)教職員研修
(カ)家庭、地域との連携・協働
○ 保護者、地域に学校基本方針の周知 ○ 学校・学年・学級だよりの活用、生徒指導だよりを発行 ○ スマホ・ネット啓発講座の実施 ○ 教育懇談会の実施 |
(キ)関係機関との連携
○ 暴力行為を含む等、事案の内容によっては警察に相談・通報する ○ 指導効果が見られない場合などは、積極的に関係機関との連携を図る |
(ク)点検と評価
○ 学校評価項目に次の2点を加える ①いじめの早期発見に関する取組に関すること ②いじめの再発を防止するための取組に関すること |
4重大事態への対処
(1)重大事態とは
①「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が 生じた疑いがあると認めるとき」 ②「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余 儀なくされている疑いがあると認めるとき」 |
(いじめ防止対策推進法第28条)
①・・・生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合など
②・・・不登校の定義を踏まえ、欠席日数の目安を30日とする
(2)重大事案への対処
重大事案への対処については、桑名市いじめ防止基本方針の示すフローチャート(別紙)等に従い、次のとおりとする。
① 重大事案が発生した旨を、桑名市教育委員会に速やかに報告する
② 桑名市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する
③ 桑名市教育委員会の指導を受けながら、事実関係を明確にするための調査を実施する
④ 調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係およびその他の必要な情報を適切に提供する
⑤ 調査結果を桑名市教育委員会に報告する
⑥ 調査結果をふまえ、必要な措置を講じる
※ 桑名市教育委員会が直接調査を実施する場合には、調査の円滑な遂行に協力するとともに、資料提供をおこなう。
(3)再調査
再調査が実施される場合、桑名市教育委員会からの指示に従う。
(4)その他
生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあった場合、その時点で「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして調査や報告等にあたる。
5 学校いじめ防止基本方針の更新、見直し
本基本方針は、国や県、市からの指導や情報提供、他校との実践交流、自らの点検・評価などにより、継続的に見直しを図り、年度毎に更新していくものとする。
※ 参考資料
(桑名市教育委員会:平成24年度)
○ いじめをなくすために-「かけがえのない子どもの命」を守るために-(改訂版)
○ いじめの定義と認知について
○ いじめの対応「さ・し・す・せ・そ」
(文部科学省:平成25年度)
○ 重大事態対応フロー図(学校用)